第1章 総 則
第1条(名 称)
本会は韓国京都青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。
第2条(事 務 所)
本会議所の連絡事務所は日本国京都市内に置く。
第3条(徽 章)
本会議所は中央会議所で決定した公式徽章を持つ。
第4条(目 的)
本会議所はJCIの信条を掲げ主として在日韓国青年の組織体として結合し、次の目的の為に活動する。
(1)指導者訓練を基調とし、青年の個人的修練と社会の奉仕並びに会員相互の親睦。
(2)JCI KOREAの機構を通じ、各国青年と提携して、国際的理解並びに親善を助長し、相互信頼の増進と人類の幸福と世界平和達成に寄与する。
(3)社会経済文化に関する問題の研究を目的とする。
(4)本会議所は特定の個人又は其他団体の利益を目的とした事業をせず、特定の政党、宗教の為にも活動出来ない。
第5条(加 盟)
本会議所はJCI KOREAに加入し、同時にJCIへ地方会議所として加入する。
第6条(事 業)
本会議所は上記の目的達成の為に次の事業を行う。
(1)中央並びに地方青年会議所との連絡調整。
(2)国民経済と、国際経済に関する調査研究。
(3)内外、経済団体、文化団体との提携。
(4)社会福祉の為の公益事業及び協助。
(5)各国JCとの経済並びに文化交流の為の国際的行事。
(6)其の他本会議所の目的達成に必要な事業。
第7条(細 則)
本定款の施行に関する細則は理事会の決定に従い別途に定める。
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第2章 総 則
第8条(会員の加入)
会員加入は会員2名以上の推薦と、所定の手続を経て受理し理事会の承認を受け、加入を認められる。
第9条(会員の種類)
会員は正会員、特別会員、名誉会員とする。
(1)正会員とは、満20歳より満40歳までの人徳ある青年を云う。但し、40歳の会員は当年度会期末までその資格を認定する。
(2)特別会員は、制限年令を超過した正会員で特別会貝合に加入した者をいう。
(3)名誉会員は、社会有志で本会議所に特別な貢献のあった者を理事会の決定を経て、名誉会員として推戴した者をいう。
第10条(権 利)
1 正会員は、総会にて表決権を持つ。
2 正会員は、選挙権、被選挙権を持つ。
3 特別会員、名誉会員は総会で発言権だけを持つ。
第11条(入会金及び会費)
1 正会員は加入時、入会金と会費並びに国際会費を納入せねばならぬ。その金額と納入方法は、理事会で定める。
2 本会議所は、JCI KOREAが定めた毎年度の会費を納付する。
3 休会中の会費は年会費の半額とする。
第12条(懲戒及び褒賞)
1 懲戒事由
次に該当する場合は、理事会の決議によって一定期間資格停止又は除名(懲戒)処分にする事が出来る。
① 会費を滞納した時(但し、資格を喪失した会員が滞納した会費を完納し、再加入を申請した時は、理事会出席理事の3分の2以上の賛成によって復活する事が出来る)。
② 本会議所の名誉を傷つけ、または本会議所の目的に反する行為のあった時。
2 褒賞事由
正会員が本会議所目的達成に寄与するか社会に貢献した功績が著しい者に対し褒賞する。
第13条(退会及び休会)
1 退会
(1)退会を希望する会員は退会届けを事務局に提出しなければならない。これは理事会の承認を必要とする。
(2)年度の途中で退会しても既納の入会全及び会費は返還しない。会費未納入者の退会届は認められない。
2 休会
会員は次の場合休会を申し出る事が出来る。
① 本人の事情により、6か月以上の長期に渡って会員としての活動が不可能な時。
② 休会を申し出る時は休会理由を書面にて所属委員会を通じて理事会に提出し承認を受けなければならない。
③ 休会の期間は承認後1か年以内とする。理事会の承認ある場合は1年以内に限り延長できる。
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出席規定
第1条(総 則)
会員は、本会議所の定款に定められた総会、臨時総会、月例会及び各分科委員会(基本行事と云う)に出席する義務を負うものとする。
第2条(目 的)
本規定は会員の会議所に対する参加度を計算し、別に定める賞罰規定の資料にすると共に会員の活動を充実せしめる事を目的とする。
第3条(基本出席得点の設定及び出席率の算定)
1 基本出席得点の設定
第1条総則に於いて、定められた基本行事に対する出席得点を次の通りとする。
(1)自発的に出席した場合 10点
(2)委任状を提出して欠席した場合 5点
(3)欠席した場合 0点
2 基本出席率の算定
前項に於ける年間総合得点を10点で割り更にこれを、出席義務回数を以って割り、百分比を以って基本出席率を算定する。
((合計得点数÷10)÷ 出席義務回数)×100
3 各分科委員会に於ける招集回数が異なる為、委員会別に前項の規定に従い基本出膏得点及び出席率を算定するものとする。
4 前項に於いて算定された数値を加算して2で割った数値を以って基本出席率とする。
第4条(任意出席得点)
本会議所が基本行事以外に開催する出席任意の諸行事に対する出席得点を次の通りと定め、表彰の参考資料とする。
(1)世界会議、その他国外(含韓国)に於いて開催される行事等に出席した場合 30点
(2)本会議所が主催するスポーツ、その他対外試合に参加した場合 5点
(3)親睦及ぴそれに準ずる(歓送迎合等)の行事に出席した場合 5点
(4)各地区青年会議所の会員大会及び認承式等の記念式に出席した場合 10点
(5)新人会員を紹介した場合(入会を認められた場合) 1人につき10点
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第3章 総会
第14条(権 限)
総会は会長、直前会長、副会長と正会員で構成される本会議所最高議決機関として次の事項を議決する。
(1)定款変更
(2)事業計画及び予算決算の承認
(3)役員の選任と解任
(4)其の他重要事項
第15条(種類及び召集)
1 総会は定期総会と臨時総会の2種類とする。
2 定期総会は毎年1月に行い、次の時に会長がこれを召集する。
(1)会長が必要と認定した時。
(2)理事半数以上が必要とし、要請する時。
(3)会員3分の1以上が必要として要請する時、会長がこれを召集する。
3 総会召集は10日以内各会員に総会の目的とする事項と日時、場所等を通知せねばならぬ。
第16条(成立と議事)
1 総会の議長は会長がつとめる。
2 総会は在籍者過半数の出席で成立し其の議事は出席表決権の過半数で議決する。
但し、可否同数の時は議長が決定権を持つ。
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第4章 役員
第17条(種 類)
本会議所は次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)直前会長 1名
(3)副会長 3名以内(常任・内務・外務)
(4)理事 若干名
(5)監事 3名以内
第18条(役員の資格と選任)
1 会長、副会長、監事は正会員として2年以上在籍し、理事を歴任した者で、総会に於てこれを選任する。
2 直前会長は自動的に役員に成る。
3 理事は正会員として6か月以上在籍したものとする。
4 選出方法は別に定める規則による。
第19条(任 期)
1 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとし再選を妨げない。
2 任期中に補任された役員の任期は残余期間とする。
第20条(役員の代表派遣)
1 JCI KOREA定款規定に依る中央理事は理事会の選定で派遣する。
2 全ての国際会議派遣代表選定は理事会の承認を経て、会長が中央会議所に推薦するが、正会員として1年以上在籍した者とする。
3 国際会議に派遣された代表は会議終了帰国後15日以内に事務局に必ず報告書を提出せねばならない。
第21条(欠 員)
年度中会長に事故がある場合は総会で会長を選出し、其の他の役員の欠員が生じた場合は、会長が理事会の承認を得て任命する。
第22条(会長団の任務)
1 会長は本会議所を代表し、全ての会務を統括する。会長は定款に依る任務の外、次の職務を持つ。
JCI KOREA、地区会議所に出席し本会議所を代表して議決権行使する。
(1)中央会議所、地方会議所に出席し本会議所を代表して議決権行使する。
(2)各地方会議所総会等の公式訪問並びに所見発表。
(3)文書に依る所見発表。
(4)事務局の指揮監督。
2 副舎長は常任副会長、内務副会長、外務副会長に分割し、会長を補佐する。副会長の任務は下の如く定める。
(1)常任副会長
事業計画に関する一切の事務及び事務局を管理し、本会議所の実務を円滑にする。
(2)内務副会長
本会議所の組織を通じ、会員の活動を育成調整し、その運営の充実を期す。
(3)外務副会長
中央会議所と各地方会議所との連絡及び協調、本会議所の対外活動に関する一切の問題を処理し国際関係・広報・地域社会開発・サークル活動委員会を担当する。
3 会長が事故ある時は直前会長、常任副会長、内務副会長、外務副会長の順で、その職務を代行する。
第23条(理事の任務)
1 理事は会長を補佐し、会務を処理すると共に選任された各委員会担当理事は各々の業務の遂行を計る。
2 この業務の分担は毎年最初に開かれる理事会で会長が理事会の承認を経て決定する。
3 理事は理事会の構成員で理事会の決議を通じ本会議所の運営に参与する。
第24条(監 事)
監事は本会議所の業務並びに財産状況を監査し、総会と理事会に出席して、その意見を発表する事が出来る。
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第5章 機関
第25条(理事会)
1 理事会は会長、直前会長、副会長、理事で構成され、次の事項を処理する。
(1)定款施行に関する細則の制定と改正。
(2)本会議所の運営方針と事業計画の樹立実施。
(3)役員候補の資格の審査及び担当活動に対する調整。
(4)新入会員の加入承認、及び賞罰に関する事項。
(5)海外代表の派遣並びに中央理事会への代表選定。
(6)総会への議案提出。
(7)総会より委任を受けた業務の処理。
(8)其の他本会議所の運営に関する重要事項。
2 監事と事務局長は理事会に出席して意見を発表することが出来る。
3 理事会はその権限の全部又は一部を会長団に委任することが出釆る。
第26条(月例会)
本会議所は月1回月例会を持つ。
第27条(分科委員会)
1 本会議所の目的達成を促進する為に主に次の分科委員会を置き業務を分担させる。
(1)青少年教育委員会
(2)地域社会開発委員会
(3)指導力量開発委員会
(4)国際関係委員会
(5)記録表彰委員会
(6)財政委員会
(7)広報活動委員会
(8)総務委員会
(9)会員拡充委員会
(10)会員交流委員会
(11)JCIコミュニケーション委員会
2 この委員会の組織と運営に関する事項は委員会規定に依り、其の他事項は理事会で決める。
3 理事会で必要と認定する時は上記の委員会の以外、特殊の目的を持つ常設又は臨時委員会を設立する事が出来る。
4 各分科委員会は会長の指名により各副会長のもとに所属する。
第28条(顧 問)
本会議所に顧問若干名を置く事が出来る。
顧問は理事会で推戴し、その任期は当該年度役員の任期と同一とする。
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第6章 財政
第29条(会計年度)
本会議所の会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。
第30条(収 入)
本会議所の収入は入会全、年会費、寄附全、補助金等とする。
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第7章 管理
第31条(事務局)
1 本会議所の事務を処理する為に事務局を置く。
2 事務局には事務局長1名を置き、事務局を総括する。
3 事務局長は理事会の承認を経て会長がこれを任命する。
4 事務局は事務局長の指揮のもとに、会長の日常業務並ぴに其の他役員の業務を補助し、全会員の活動に協力する。
5 会長は会則規定、財産目録、総会議事録等を事務局に備えなければならない。
6 会長は会員が前項の書類閲覧を要求する時は正当な理由なくこれを拒否する事が出来ない。
7 会長は定期総会日の10目前までに事業年度の事業報告書、収支決算書、財産目録を作成し、これを監事に提出し、その監査を経て総会に提出し承認を得なければならない。
第8章 定款改定
第32条(改 正)
本定款は総会において、出席会員の3分の2以上の賛成を以って改正する事が出来る。
附則
本定款は総会を承認通過した日より施行する。
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< 理事会規定 >
第1条 総会に於いて、選出構成された本会議所の理事会は、会議所の信条を基盤とし、会の運営を正しく、かつ効果的に進めることを目的とする。
第2条 理事会は、会長、直前会長、副会長、理事、をもって構成する。
第3条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類に分け定例理事会は、原則として毎月1回、臨時理事会は次の場合に召集する。
1.会長が必要とする時。
2.理事定数の3分の1以上が書面により会議の目的を提示し召集を要求する時。
3.監事団が財産状況又は、業務執行に関して是正事項を発見し、召集を要求した時。
上2、3項の要求がある場合、7日以内に理事会を召集しなくてはならない。
第4条 理事会は、会長が召集する。理事会を召集するには、会議4日前までに日時、場所及び議案を明示して、各理事に通知する事を要する。
第5条 理事会は、理事過半数出席で成立し、其の議事は、別段の定めがないかぎり出席理事の過半数で議決する。また、委任状による出席は認めるが、議決権は有しない。
第6条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
会長に支障のある時は、副会長が議長を代行する。
第7条 理事は、就任と同時に会長の先唱に伴い次の宣誓を行なう。
「私は、韓国京都青年会議所の理事として、定款と諸規程を導守し、その理念と信条を守る事に模範を示し、その任務を誠実に遂行する事を厳粛に宣誓致します。」
第8条 理事会は、定款第24条、各号の事項を審議事項として審議し決議する。
第9条 理事会で審議する議案は、会長、理事3名以上i委員長に限り提出する事が出来る。この議案は、会議通知の以前に書面を以って会長宛て事務局へ提出しなければならない。
第10条 理事会では、会議召集通知書に記載された議案に限り審議する。
但し、出席理事の3分の2以上が緊急と認定し、議案として採択したものは、これを審議する事が出来る。
第11条 正会員の入会承認及び会員の除名の決定については、出席理事の4分の3以上の賛成を要する。
第12条 理事会は会長立候補者の資格審査の義務を有し、また、総会に会長候補を推薦する権限を有する。
役員の選出については、別に役員選出規定の定めに依る。
第13条 理事会の議事録には、別段の定めのない限り要点記述を原則とし、議長及び議長が指名する出席理事2名並びに事務局長が署名の上に、事務局に備え付けておく。
第14条 理事会議事録の承認は、次回の理事会において出席理事全員によって行う。
第15条 理事は常に、全会員に模範を示し会員全体が正しいJC活動を行うように努力する。故に次の如く理事会内の懲罰規定を認めて、理事会において準用する。
1. 所定時間に遅刻したる者は、次の如く懲罰するものとする。
(イ)遅刻 300円
(ロ)無断欠席 1,000円
2. 服装及びその他
(イ)ネクタイ着用なきもの 300円
(ロ)襟章(バッチ)着用なきもの 300円
(ハ)委任事項及び返信義務を怠った者 300円
3. 懲罰金の使途は理事会の決議を要する。
第16条 本規定は、在籍理事過半数の賛成で改正する事が出来る。
附則
本規定は、理事会を承認通過した日より施行する。
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入会規定
第1条 本規定はJCIの信条と理念に賛成し韓国京都青年会議所の定款に基づき、入会を希望する人徳ある青年の中で正会員を選抜することを目的とする。
第2条 本会議所への入会希望者は所定の入会申込書及び写真を具備し推薦者2名の署名捺印を経て事務局に提出する。但し、該当推薦者がなき場合は、会員拡充委員会もしくは担当副会長が予備審査を行い、これを代行する。
第3条 推薦者資格は、年会費その他会費等を完納し会員歴1年以上で出席率70%(月例会およびその他会合)以上の者とする。
第4条 会員拡充委員会は、実情を調査し、入会希望者と面接を行い、入会の是否を審議する。
第5条 会員拡充委員会もしくは担当副会長は適当と認めた時は、理事会に承認を求める。
第6条 理事会は前記の書類により、加入審議を行ない出席理事4分の3以上の賛成をもって承認する。
第7条 理事会において入会が承認された場合は、会員拡充委員会及び事務局は直ちにその旨、入会希望者に通知する。
第8条 事務局からの入会承認通知書には、入会金及び年会費と、入会手続き期間等を明示し、JCの諸資料と一緒に郵送する。
第9条 入会金及び、年会費の納入が完了の後、次期月例会において、紹介し入会認承証、徽章を会長より伝達されて正会員の資格を取得する。
第10条 入会承認通知書を発行して、1ケ月以内に前第9条の手続きを完了しない時は、入会の承認を取消す。
第11条 第4条又は第6条の審議で否決又は、第10条の事由で入会承認が取消された者は、6ヶ月以内その再入会申請を認めない。
附則
本規定は総会を承認通過日より施行する。
補則
年会費は入会承認時から当該年度末までの期間分を月割で徴収するものとする。但し、入会の承認をした月も1ヶ月に計算する。
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< 役員選出規定 >
第1条 本規定は韓国京都青年会議所の会員を代表して会の運営にあたる名誉ある正副会長、理事、監事(以下「役員」という。)を選出することを目的とする。
第2条 本会の役員は、定款第17条に定める資格を有する者でなければならない。
第3条 次期会長立候補者は、候補審査理事会での2日前までに書面にて、正会員3名以上の連名で連薦された者とする。
第4条 候補者の審査は理事会で行う。会長立候補が資格にふれない者は、総会において出席会員の過半数の賛成で選出する。
第5条 会長立候補の無い時は、理事会の互選で候補者を推薦する。
第6条 総会で過半数賛成に満たない場合には、会員互選で選ばれた5名の会員代表と理事会に一任し、会長を選出する。
第7条 副会長選出は、総会において議長並びに選出された新会長が協議の上これを任命する。
第8条 理事選出は、総会において議長と新会長を含む5名の詮衡委員を選出し、同委員がこれを任命する。
第9条 監事選出は、前条の詮衡委員が推薦し、総会で出席会員、過半数の賛成で選出される。
附則
本規定を承認通過した日より施行する。
補足
1 出欠の確認は原則として報告書、議事録及び出席簿等によって行なうものとする。
2 本規定の適用は毎年1月1日より12月31日までの期間を対象とする。
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< 賞罰規定 >
第1条(目 的)
韓国京都青年会議所は、その責任に於いて、当会議所の昂揚を計る為、以下の賞罰規準を規定し、会員に対し総会及びその他に於いてこれを行なう。
第2条(審 査)
賞罰の実施は記録表彰委員会で、諸資料を収集の上、これを審査し理事会に於いて決定するものとする。
第3条(賞罰は次の規定に基づいて実施する)
1 期 間
毎年1月1日より12月31日迄
2 対 象
(1)会員(特別会員、名誉会員を含む)
(2)常設委員会
3 表彰条件
(1)外部拡大に著しく努め、かつ、熱心なる会員。
(2)JC活動に顕著な功績があった会員。
(3)基本出席率100%の会員。
(4)(3)を除き基本出席率上位3位までの会員。
(5)(3)(4)を除き、総合出席得点160点以上の会員。
(6)常設委員会の委員(委員長、副委員長を含む)の全総合出席得点の平均点の最も高い常設委員会。
(7)その他、褒賞、表彰に価すると認められた会員。
4 懲罰条件
次に該当する会員は除名の対象となる。
① 年会費の納入指定日を90日以上滞納した時。
② 本会議所の名誉を著しく棄損した会員。
③ 本会議所の内部結束を著しく乱した会員。
④ 基本出席率30%以下の会員。
第4条(表彰の実施)
1 褒賞、表彰は毎年1月定期総会に於いて行なう。
2 褒賞、表彰は会長(実施該当年度の会長)が行なう。
附則
本規定を承認通過した日より施行する。
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< 慶弔規定 >
1981年1月改正承認
第1条 本規定は韓国京都青年会議所の会員相互の親睦をはかり、相扶相助の美徳を発展させることを目的とする。
第2条 本会議所の会員に関する慶弔は、この基準の定めるところによる。
第3条 会員関係の慶事時には、次の通り祝金を贈る。
(1)会員の結婚式 金20,000円:祝電
(2)会員兄弟の結婚式 祝電
(3)会員の新開店 花環(金10,000円)
(4)会員の親の還歴(父、母に限る) 金5,000円
第4条 会員関係の葬祭時には、次の通り香典を贈る。
(1)会員又は、配偶者が死亡した時 金100,000円
(2)会員の父母(配偶者の父母も含む) 金 10,000円
(3)会員の子が死亡した時 金 10,000円
附則
1 第3条、第4条の金額相当の祝品、花環、樒を贈る事も出来る。
2 本規定を承認通過した日より施行する。
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< 基金運営委員会規定 >
第1条(目 的)
本委員会は韓国京都青年会議所の基金を運用し、その増大を--凶る事を日的とする。
第2条(構成と定数)
本委員会は委員長、副委員長及び委員から成り、その定数は10名以内とする。
第3条(資格と選任)
1 委員長は当該年度の特友会会長及び直前会長が務め二人委員長制とする
2 副委員長及び委員は委員長が指名選任する。
3 その年度の会長は自動的に委員となる。
第4条(任 期)
本委員会の構成員の任期は毎年1月1日より同年12月31日迄とし、再選を妨げない。
第5条(方針の決定)
本委員会の基金の運営方針は委員会に於いて決定する。
第6条(席 認)
前条の決定に従い基金を運用する過程に於いて万一事故の生じた場合は本委員会が全責任を負うこととする。
第7条(報 告)
1 本委員会は4月及び10月の月例会に於いて中間報告をしなければならない。
2 本委員会は定期総会に於いて決算報告をしなければならない。
第8条(会計年度及び継承)
1 本委員会の会計年度は毎年1月1日より同年12月31日迄とする。
2 本委員会の引継ぎは毎年定期総会終了後直ちに行なわれるものする。
第9条(制 限)
本委員会の基金は原則として本会計の補てん、充当の用に供しない。
第10条(規定の改正)
本規定の改正は理事会の承認を得なければならない。
附則
本規定の理事会を承認通過した月より施行する。
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